新規の就労継続支援B型・共同生活援助に関して
令和8年6月からの臨時改定で、就労継続支援B型と共同生活援助の新規指定について、報酬減算となります。
これは、国による総量規制的な措置で、両サービスの事業所が、数字上は飽和気味ということを指しています。
各サービスの報酬減算率など詳しく正確な情報は、厚労省などのサイトにお任せするとして、わたしは、国が規制気味に対策しているのは、国50%、都道府県25%、市町村25%を税金で負担している障害福祉サービスのうち、就労継続支援B型と共同生活援助は、数量的には充足していると見られるからでしょう。
しかし、現場から見て取れるのは、とくに就労継続支援B型は、作業内容は地域の地場産業であることが望ましいことや、その作業工賃は、作業毎の差はあっても能力毎の差は設けてはならないこと、固定の時給や、皆勤賞などの約束した手当を支払うために給付費から工賃に充ててはならないことなど、そのチェック機構の方が急務で、そうすることで、杜撰な事業所の乱立は予防できると考えられます。
かつて、就労継続支援A型事業所のドミノ倒産を招いた国の考えが、今後、急にB型事業所に向かうとも限らないですが、一番問題なのは、不安に弱いメンタルの利用者さんが最も迷惑だろうということです。。。
