アップル・シード緊急時の対応(利用者さん篇)
アップル・シードの各施設では、法規制に則って「運営規程」を作成している通り、虐待防止とともに、身体拘束適正化の委員会と研修を行なっています。
さらにアップル・シードでは、虐待防止および身体拘束適正化の関係は、表裏かつ共通と考え、全施設合同で委員会と研修を毎年開催しています。
ところで、障害者虐待防止法では、身体拘束は、「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」として、身体的虐待とみなされます。また障害者総合支援法に基づく運営基準第35条の2では、身体拘束そのものが原則禁止されています。
しかしながら、虐待防止の観念を持ち、個別支援計画で裏付けられ、3要件(切迫性・非代替制・一時性)がそろった場合のみ、身体拘束は緊急やむを得ず許可されています。
緊急時が長期化および頻発する場合、施設だけでなく家庭等でも、支え続けることが難しいことがあります。
利用者さんの想いが、制度などにうまく「乗り切らない」のか、やり方が変わったなどの説明が唐突なのか、あるいは、「しょうがい」にあいまって、ホルモンのバランスなどで、利用者さんご本人に起こる内外の出来事が、それまでの対処では難しくなってきているのか、上記のような事態も考えられます。
地元の警察にご相談したりお呼びしたことも何回かありますが、施設を設置した場合は最寄りの交番に伝えてもらえると、いざという時のためにありがたいということと、昨今では、警察を呼んですぐに精神科病院の保護室へ直行ということは、人権上難しいとのことですが、原因や理由が「障害」であれそうでないのであれ、自傷他害の傷害沙汰であるならば、ご一報いただきたいとのことでした。
末筆となりますが、令和4年と令和5年の警視庁データを添付します。精神障害者等(「精神障害者」および「精神障害の疑いのある者」。「精神障害者」は、「統合失調症、精神作用物質による急性中毒若しくはその依存症、知的障害、精神病質又はその他の精神疾患を有する者をいい、精神保健指定医の診断により医療及び保護の対象となる者」のことで、「精神障害の疑いのある者」は、「精神保健福祉法23条の規定による都道府県知事への通報の対象となる者のうち、精神障害者以外の者。)による犯罪が、印象ではなく、実際のデータでご覧いただくことで、「精神障害」について正しく考える第一歩となるでしょう。
※注記:弊所での通報は、何年かに1回あるくらいの事態です。
